このサービス利用規約(以下「本契約」)は、ブライトコーブ株式会社(以下「ブライトコーブ」)と、ブライトコーブとお客様が締結する注文書により特定されるか、ブライトコーブのオンラインアカウントの登録手続に関連して特定される(いずれの場合も以下「注文書」)法人または個人(以下「お客様」)との間で締結され、お客様によるブライトコーブ・サービスの利用およびブライトコーブによるブライトコーブ・サービスの提供に適用されるものとします。各注文書および注文書に添付されるまたは注文書において参照される別紙は、本契約に準ずるものとし、本契約に取り入れられるものとします。個人が法人を代表または代理して本契約を締結する場合、当該個人は、その法人に本契約のすべての条件を遵守させる権限を有していることを表明および保証するものとします。
1. ブライトコーブ・サービス
「ブライトコーブ・サービス」とは、お客様がブライトコーブに注文するオンライン商品およびサービスならびにブライトコーブがお客様に随時提供するその他のオンライン商品およびサービスをいいます。ブライトコーブ・サービスにより、お客様はお客様のコンテンツをオンライン上でアップロード、インポート、コード変換、管理、分析、収益化および/または配信することができます。「コンテンツ」とは、お客様またはお客様の代理人がお客様のアカウントにアップロードするまたは当該アカウントで提供される任意の形態のあらゆるコンテンツ、データ、動画、テンプレートまたは情報を意味します。ブライトコーブ・サービスには、お客様のコンテンツまたはブライトコーブの他の顧客のコンテンツは含まれません。ブライトコーブ・サービスは、時間とともに発展することが想定されるsoftware-as-a-service(SaaS)です。ブライトコーブは、ブライトコーブ・サービスに適切とみなす変更を行うことができますが、その変更の結果、ブライトコーブ・サービスの機能の全体レベルが著しく低下しないことを条件とします。ブライトコーブ・サービスとともに提供される、オンライン・ユーザーインターフェースまたはAPI(以下、併せて「ユーザーインターフェース」)の利用を通じて、お客様は、お客様によるブライトコーブ・サービスの利用およびお客様のコンテンツを管理することができます。お客様は、ブライトコーブ・サービスが許す範囲内で、ブライトコーブ・サービス内でのお客様の選択を変更することができます。ただし、いかなる場合においても、ブライトコーブのデータベースに記録されることにより、ユーザーインターフェースにおけるお客様の最新の選択をお客様の選択に関して紛争が生じた場合の最終的な根拠とします。 2. ライセンス
3. 権原
本契約当事者間において、ブライトコーブは、ブライトコーブ・サービスならびにブライトコーブ・サービスの利用により生成された非個人データおよび産業上のデータに関するすべての権利を有します。本契約は、ブライトコーブ・サービスに関するいかなる権利もお客様に移転するものではなく、本契約に定める取消可能なブライトコーブ・サービスの利用に係る限定的ライセンスを許諾するものにすぎないものとします。本契約当事者間において、お客様は、コンテンツに関するすべての権利を有します。本契約は、コンテンツに関するいかなる権利もブライトコーブに移転するものではなく、本契約に定める取消可能なコンテンツに係る限定的ライセンスを許諾するものにすぎないものとします。 4. ブライトコーブ・サービスへのアクセス、無料アカウント、プレリリース・サービス
5. お客様の義務
6. ブライトコーブの義務
ブライトコーブは、(a)現行の注文書を含め、本契約に従ってブライトコーブ・サービスをお客様に提供すること、および(b)現行の注文書に明示されるその他のあらゆる義務を履行することに同意します。 7. 契約期間
8. 解除
法令により別途禁止されない限り、各当事者は、(a)他方の当事者が本契約の重大な違反を犯し、文書による通知の後30日以内に当該違反が治癒されない場合、または(b)他方の当事者が破産手続開始決定、民事再生手続開始決定、会社更生手続開始決定、特別清算開始決定を受け、もしくはこれらの手続の申立を行った場合、未履行注文書を含めて、本契約を解除することができるものとします。本契約が解除、または本契約期間が満了した場合、(y)すべての現行の注文書および本契約に基づき許諾されたライセンスは、自動的に終了するものとし、(z)ブライトコーブによる本契約の重大かつ治癒されない違反により本契約が早期に解除された場合を除き、すべての未払の料金および費用は、期限の利益を喪失し、直ちに支払わなければならないものとします。
9. 表明および保証
10. 補償
各当事者は、本契約において自らの行った表明、保証または誓約の違反から生じる、またはそれに関連する、第三者から提起されたクレーム、訴訟または要求(以下、それぞれ「クレーム」)に起因する一切の損害賠償、責任、損失、政府の罰金、費用および経費(合理的な範囲の弁護士費用および訴訟費用を含む)について、当該クレームに関する被補償当事者に対する判決が確定次第、相手方および相手方の役員、従業員、取締役、代理人、関連会社、子会社、継承者ならびに譲受人を補償することに同意するものとします。
本条の補償義務は、次の各号を条件とします。(a)被補償当事者が補償を求めるクレームを受領後、30日以内に補償当事者に書面により通知すること、(b)被補償当事者の代理人弁護士の選任が補償当事者により合理的に容認されること、(c)補償を求めるクレームの和解を行う場合には、補償当事者の承認を得ること、(d)補償当事者から要請を受けた場合には抗弁において被補償当事者が合理的な協力を行うこと、および(e)ブライトコーブの指示に従ってお客様がブライトコーブ・サービスのアップデートを行っていること。本条の相反する定めにかかわらず、補償当事者は、係争中のクレームまたはクレームの恐れについて、予め被補償当事者の書面による同意を得ずに、和解、示談または判断の受入れの同意を行わないものとします。ただし、当該和解、示談または同意が被補償当事者に対しクレームの明示的かつ無条件の免除を提供し、また、これらを対象とする場合にはこの限りではありません。
11. 責任の除外/制限
法令上認められる最大の範囲内で、各当事者は、収入もしくは期待された利益の損失、信用の毀損または取引の損失等(ただし、これらに限定されるものではありません)、本契約条項の履行または不履行に起因する間接的、偶発的、派生的、特別または懲罰的損害(第三者が被った損害を含む)については(たとえ各当事者が当該損害の可能性について知らされていたとしても)、いかなる場合も、他方の当事者に責任を負わないものとします。いずれの当事者も、いかなる場合も、請求の原因となる事象の直前の12ヶ月間の間に支払われかつ/または支払うべき料金総額を越えてまで、相手方に対し損害賠償(または金額)の責任を負わないものとします。上記にかかわらず、お客様が無料アカウントを介してブライトコーブ・サービスを利用している場合、当該無料アカウントに関連するお客様のブライトコーブに対する責任は、ブライトコーブの被った損害額を上限とします。
12. 第三者サービス
ブライトコーブは、ブライトコーブ・サービスに関連して利用可能な第三者サービスについて、顧客に随時連絡する場合があります。ブライトコーブ・サービスに関連するお客様の第三者サービスの利用、ならびに当該利用に付随する条項、条件、表明および/または保証は、お客様とその第三者サービスの提供者の間で決定するものとします。ブライトコーブは、当該第三者サービスに関しては、たとえその提供者がブライトコーブから推奨されまたはその認定を受けている場合でも、一切の表明または保証を行いません。また、ブライトコーブは、当該第三者サービスに関して、いかなる場合も、お客様に責任を負いません。ブライトコーブは、書面による別段の明示的な定めがない限り、第三者サービスの保守またはサポートは提供しません。
13. 守秘義務
各当事者は、他方当事者の事前の書面による同意を得ずに、他方当事者の機密情報を開示しないことに同意するものとします。「機密情報」には、(a)すべての知的財産、(b)財務情報および事業情報(価格を含む)、ならびに(c)書面にて「機密」である旨表示されたその他の情報を含みますが、それらに限定されません。機密情報には、(v)コンテンツ、(w)お客様またはブライトコーブが守秘義務に違反することなく公知となった情報、(x)機密情報へのアクセスなく独自かつ適法に開発または取得した(ことが書面により証明できる)情報、(y)法律によって開示を義務付けられた情報、または(z)お客様がブライトコーブの顧客である旨の事実は含まないものとします。
14. 公表権
ブライトコーブは、お客様を顧客として公表し、お客様のロゴをブライトコーブの通常のマーケティング資料に使用する権利を有するものとし、お客様は、ブライトコーブをブライトコーブ・サービスの提供者として公表し、お客様によるブライトコーブ・サービスの利用に関連してブライトコーブのロゴを使用する権利を有するものとします。
15. データ処理に関する付属契約
お客様によるブライトコーブ・サービスの利用に関連するお客様の個人データ(この用語は、適用あるプライバシー法令で定義されます)の処理は、https://www.brightcove.com/en/legal/cdpa/に掲載され発効日時点で有効なデータ処理に関する付属契約に従います。
16. 通知
本契約に基づくすべての通知は、必ず書面によって行うとともに、お客様に対してはお客様の最も直近の注文書に記載された電子メールの連絡先宛に、ブライトコーブに対してはgeneral_counsel@brightcove.com宛に「Attention: General Counsel」という件名で、電子メールにより交付するものとします。すべての通知は、受領時に到達したとみなされるものとします。
17. 一般条項
(a)独立請負業者:ブライトコーブおよびお客様は、本契約においては独立した当事者であり、本契約の定めは、パートナーシップ、共同事業体または代理の関係を構築するものとは解釈されないものとします。(b)譲渡:いずれの当事者も、事前に他方当事者の書面による同意を得ずに、本契約の履行または自身の権利を譲渡できないものとします。ただし、各当事者は、合併、買収またはその他支配権の変更が生じた場合には、事前に他方当事者の書面による同意を得ずに本契約を譲渡することができます。本契約に基づき適切に譲渡が行われた場合、本契約は、本契約の両当事者ならびにその各承継者および譲受人を拘束し、その利益のために効力を生じるものとします。お客様は、事前にブライトコーブの書面による同意を得ずに本契約に基づく自身の支払義務を委託することはできません。(c)準拠法:本契約は、日本法に準拠します。(d)裁判地の選択:本契約または本契約の履行に起因または関連するすべての紛争は、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とし、本契約により、両当事者は、これに対する異議を放棄します。(e)陪審審理の放棄:お客様およびブライトコーブはそれぞれ、本契約に起因または関連するすべての紛争に関し、陪審審理に対する権利を放棄します。(f)請求の制限:法律に本契約より長い消滅時効が定められている場合でも、本契約および/またはお客様によるブライトコーブ・サービスの利用に起因もしくは関連するクレームまたは訴訟原因は、そのクレームまたは訴訟原因の発見日にかかわらず、そのクレームまたは訴訟原因の発生後1年以内に提起しなければ、権利を失うものとします。(g)輸出法規遵守:各当事者は、日本、米国および国際的に適用される一切の輸出管理法規を遵守するものとします。お客様は、とりわけ、(i) 日本、米国の経済制裁の対象とされる国または法域に所在しておらず、そのような国の政府のために活動していないこと、(ii)随時修正される米国財務省外国資産管理局の特定指定国リストに掲載されておらず、そのような主体により所有または支配されていないこと、および(iii)国際的に適用される輸出管理法規に違反する者に対しコンテンツを公表、配布その他提供するためにブライトコーブ・サービスを利用しないことを表明するものとします。(h)権利放棄の効果:一方の当事者がいずれかの条項の違反または不履行を権利放棄した場合でも、当該条項またはその他の条項のその後の違反を権利放棄したものとは解釈されないものとします。(i)存続性:本契約条件のうち、その性質上、本契約の終了後も適用されるものはすべて、その条件が履行されるまで有効に存続するものとします。(j)締結:本契約および本契約に関連して交付されるその他の文書(注文書を含む)は、電子的に締結することができ、本契約またはかかるその他の文書(注文書を含む)上の電子署名は、有効性、執行可能性および証拠能力の観点から、手書きの署名と同一の法的効力を有するとみなされます。(k)統一化、修正:本契約は、本契約に基づき締結される注文書を含めて、本契約に定められた事項に関する両当事者間の合意のすべてを構成するものであり、それ以前に本契約の主題事項に関して両当事者間に存在したすべての合意に置き換わり、両当事者の権限を有する者が署名または記名捺印した文書によってのみ変更し得るものとします。(l)依拠の不存在:いずれの当事者も、本契約に明示的な定めがある場合を除き、各当事者またはその代表者による供述、表明または約束に依拠していないものとします。(m)将来の提供の不存在:ブライトコーブ・サービスについて利用し、アクセスしまたはライセンスを受ける旨のお客様による決定は、将来の機能もしくは特徴の提供を条件としておらずまたは将来の機能もしくは特徴に関しブライトコーブが作成する口頭もしくは書面によるコメントに依拠するものではありません。(n)分離性:本契約のいずれかの条項、規定、約束または条件が何らかの事由により無効または執行不能とされた場合でも、残りの規定は、本契約が本来より無効な部分を排除して締結されていたものとして、完全に有効に存続するものとします。更に、両当事者は、その無効な条項を、その無効な条項の目的および経済的効果に最も近似した有効な規定に差し替えることに合意するものとします。(o)政府機関:ブライトコーブ・サービスは、米国政府または米国政府のために行為する機関に対し市販品(この用語は、48 C.F.R. 2.101に定義されます)としてライセンス許諾され、ブライトコーブ・サービスを利用する契約を締結しているすべてのその他の機関または個人に付与される権利のみを伴って許諾されます。(p)購入注文書/証書:購入注文書、提案/情報要請書、質問票、注文請書およびベンダー登録書などの証書のうち、両当事者の署名または記名捺印が付されていないもの(以下「証書」)は、本契約または注文書の条件に追加されず、これに取って代わることもなく、またはこれを修正することもないものとし、証書のいずれかの条件が本契約または注文書の条件への追加、同条件に対する優先または同条件の修正を意図したものであるときは、当該証書の当該条件は、無効となり、何ら効力を有さないものとします。(q)優先順位:本契約の条件と注文書の条件の間に矛盾または不一致が生じた場合、当該文書間の優先順位は、注文書に定めるとおりとします。(r)本契約の外国語翻訳:本契約の英語以外の版は、参照のみを目的とするものです。お客様は、本契約の英語版がすべての場合において両当事者の関係に適用される旨を確認し、これに同意します。(s)第三者受益者の不存在:本契約は、お客様とブライトコーブの間のものであり、第三者の利益を目的としたものではありません。